おおいた産廃いらんかえ-大分県産業廃棄物広域交換需給情報- | |||||||||||||||||
おおいた産廃いらんかえー大分県産業廃棄物広域交換需給情報- 大分県環境保全協議会 TEL097-533-7823 |
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こちらの使用方法・注意事項をお読みになり、ご活用ください。 入り口は下にあります。 |
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社会経済活動の拡大に伴い産業廃棄物は、排出量の増加と質の多様化が進んでいますが、その一方埋立処分場等の確保は一段と困難な状況にあります。 また、進展する環境問題の中でも産業廃棄物の処理は、益々重要視されてきております。 このため、産業廃棄物の排出を抑制し、その減量化、資源化、再利用を促進することは、今や社会的な要請にもなっております。 大分県と大分県環境保全協議会が中心となって、事業所相互間における産業廃棄物の有効利用を促進し、その減量化を図るため、大分県内の事業所からそれぞれ資料の提供を受け、「大分産廃いらんかえ?」を立ち上げました。 皆様の事業所で、このホームページに掲載してほしい産業廃棄物がありましたら、いつでも結構です、ぜひ大分県環境保全協議会事務局までお知らせください |
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使用方法・注意事項 | |||||||||||||||||
(1)交換取引の申し出 このホームページに掲載された産業廃棄物の交換や取引を希望される事業者は、その旨を 大分県環境保全協議会の事務局に申し出てください。 申し出があった場合、大分県環境保全協議会事務局では原則として相手事業者の了解を得た後、 その事業所名、連絡先をお知らせいたします。 |
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(2)交換取引の協議 連絡先をお知らせした後、産業廃棄物の提供者と再生利用事業者との間でお互いの条件(再生用途、 取引量、性状、費用負担等)についてよく協議し、交換や取引をすすめてください。 お互いのちょっとした工夫で取引が可能になる場合もあります。 よく話し合ってください。 |
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(3)協議結果の連絡 交換や取引を申し出た事業者は、協議の結果(取引成立、不成立等)を必ず大分県環境保全協議会 事務局に連絡してください。 |
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(4)トラブルが起こった場合 このホームページに記載された情報による交換や取引に伴い生じたトラブル事故等は、事業所間で協議の うえ解決してください。 |
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(5)その他 取引を希望される事業者は、その形態や条件等によっては、廃棄物処理法に基づく処理業の許可が 必要となる場合もありますので、あらかじめ所管の保健所(大分市内は、大分市環境部産業廃棄物対策課) ともよく相談してください。 |
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ではこちらからどうぞ | |||||||||||||||||
産業廃棄物を提供します 産業廃棄物を譲ってください | |||||||||||||||||
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